大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)2479 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木喜太郎上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。

第一点について。

論旨は、原判決は被害者に何等畏怖の事実なき事案に対し、恐喝の既遂を以て論

じた違法があると主張する。しかし、原判決挙示の証拠により、判示事実を認め得

る。論旨は独自の見解に基いて原審の事実誤認を主張することに帰着するから、理

由がない。

第二点について。

原判決は、被告人の行為に対し、刑法第二四九条を適用したがその第一項を適用

したのか、第二項を適用したのかを明示しない違法があると主張する。しかし、同

条第一項の罪と第二項の罪とは、罪質を同じうし且つ、同一刑罰であるから、第一

項と第二項とを区別しないで概括的に同条を適用するも違法とはならない。それ故、

論旨は理由がない。

よつて旧刑訴法第四四六条により、主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二五年二月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 穂 積 重 遠

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